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<新制度>
家賃等の一時払い制度
家賃等の一時払い制度(一定期間の家賃及び共益費をまとめて前払いすることにより、その期間中割引いた家賃等でお住まいいただける制度)が60歳未満の方にもご利用いただけるようになりました。この制度をご利用いただく場合は、申込資格に定める収入や貯蓄に関する要件は問いません。
なお、一時払い期間終了後は、毎月の家賃等を、都市機構の指定する金融機関等における口座振替の方法により当機構の定める日までにお支払いいただくことになります(ただし、一時払い契約終了時に満60歳以上の方は、再度「家賃等の一時払い」契約を締結することができます。)。 他の制度との併用ができない場合もあります。
制  度  内  容
一時払期間
1年から10年のうち、年単位でお選びいただくことができます。
お申し込み及びご契約
(1) 新たにUR都市機構の賃貸住宅を借りられる方
 賃貸住宅の申し込み時にUR営業センターにて一時払もあわせてお申し込みください。
(2) すでにUR都市機構の賃貸住宅にお住まいの方(満60歳以上の方のみ)
 管理サービス事務所、住宅管理センター等に備え付けの家賃等一時払い申込書と印鑑証明書を下記お問合せ先の分譲管理・収納センターへ郵送してください。後日UR都市機構より家賃等一時払い契約書、一時払払込票等を送付致します。
(毎月15日までに分譲管理・収納センターへ申込書が到着した方が当月の割引率適用となり、翌月から一時払いが開始となります。)
家賃等の割引
一時払期間に応じて、UR都市機構の定める割引率が適用されます。
一時払契約月によって割引率は異なりますが、一度契約された割引率は固定です。
一時払金の計算方法は毎月家賃等に充当して残額を減らしていく方式のため、定期預金等とは単純な比較はできませんが、以下の割引率をご参照ください。
例 家賃等が50,000円の場合(平成18年10月の割引率の場合)
一時払期間 割引率 毎月払の合計 一時払金 割引額
1年
0.898%
600,000円
597,000円
3,000円
5年
0.992%
3,000,000円
2,925,600円
74,400円
10年
1.125%
6,000,000円
5,672,200円
327,800円
(注) 建替予定団地等にお住まいの方はお申し込みに制限があります。
(注) 傾斜家賃等でご契約の場合、現在の家賃等を基準に一時払金を計算しますので、一時払期間が短縮されたり、別途差額家賃等をお支払いいただくことがあります。
(注) 一時払契約期間中に家賃等の見直しがあった場合、増額分については一時払期間を短縮し、減額分については契約終了時に精算させていただきます。
(注) 一時払契約期間終了時に満60歳以上の方は、再度「家賃等一時払い契約」の締結が可能です。
(注) 敷金分割支払、ハウスシェアリングの各制度との併用はできません。



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